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2009年4月3日(金)

規約

規   約

第1条(名称・所在地)
わたしたちの団体(以下、団体)は、ろうどうユース(Labour youth Japan)と称し、主たる事務所を神奈川県横浜市鶴見区に置く。

第2条(目 的)
わたしたちは、左右の全体主義に反対し、経済格差・貧困・差別と闘い自由・平等・博愛の価値観を有する内外の良心と連帯することによって、日本および世界を民主的に変革することを目指す青年団体である。

第3条(事 業)
  団体は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1、政策・理念に関する研究・策定および提言活動
2、機関誌等の発行をはじめとする宣伝活動
3、内外の各種団体等との連携活動
4、その他上記目的達成の為に必要な事業

第4条(会 員)
団体は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
ただし、原則15歳以上35歳以下の者を対象とする。

第5条(役 員)
団体に次の役員を置く。
  代   表       1名
  事務局長       1名
  
第6条(役員の選出及び任期)
1、役員は、大会において選出する。
2、役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第7条(会 議)
1、事務局長は、毎年1回の大会、その他必要に応じて臨時大会を招集する。
2、事務局長は、必要に応じ役員会を招集する。


第8条(経 費)
 団体の経費は、会費(年額1,000円)、寄付金その他の収入をもって充てる。

第9条(会計年度及び会計監査)
団体の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとし、大会において会計報告を行う。

第10条(規約の改廃)
  本規約の改廃は、大会において決定する。

第11条(補 則)
  本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附  則
  本規約の改正は、平成21年4月1日より実施する。

   

作成者 labour_youth_japan : 2009年4月3日(金) 22:31 [ コメント : 0]
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